年金
2016年01月22日
だれが入りますか?
日本に住む20歳から60歳の人は全員、国民年金に入らなくてはいけません。
どんな制度ですか?
お年寄りになって働けなくなったときや、病気やけがで障がいが残り働けなくなったときに、国からお金を受け取るという制度です。
なぜ年金を払わなくてはならないのですか?
年金を払っていないと、自分がいつか働けなくなったときに、お金を受け取ることができない、または受け取る金額が少なくなります。
年金の種類
国民年金
20歳から60歳の人は全員、国民年金に入らなくてはいけません。
会社で厚生年金保険に入っている人は同時に国民年金にも入ります。国民年金に入ると年金手帳が渡されます。大切に保管しましょう。
どうやって入りますか?
厚生年金保険に入っている人は会社が手続きをするので、自分で手続きをする必要はありません。厚生年金保険に入っていない人は、市役所で国民年金に入る手続きをします。
厚生年金保険
5人以上の人が働いている会社は、厚生年金保険に入らなくてはなりません。アルバイトやパートで働いている人も、毎日働いている人の4分の3以上の時間で働いている場合は、会社が厚生年金保険に入らなくてはなりません。
保険料は会社と労働者(働いている人)が半分ずつ支払い、その金額は、労働者の給料によってちがいます。
手続きは会社が行います。
厚生年金保険に入っている人は、お年寄りになって働けなくなったときや病気やけがをしたとき、働いていた家族がなくなったときに、国民年金にプラスしてお金を受け取ることができます。いくらもらえるかはそれまでに支払った厚生年金保険額によってちがいます。
どうやって入りますか?
会社が手続きをします。自分が厚生年金保険に入っているかわからない人は会社か日本年金機構に聞いてみましょう。
脱退一時金(帰国するとき)
日本から出国するとき、年金を6ヶ月以上払っていた人は出国から2年以内に手続きをすれば今まで払っていた年金の一部を受け取ることができます。一回脱退一時金を受け取ると、日本に戻ってきた場合、年金を払ってきた期間はなかったこととなります。申請書は母国の日本領事館か近くの社会保険事務所にあります。
詳しくは、住んでいる市役所の年金担当の窓口で聞いてみましょう。
脱退一時金を受け取ることができる人は?
- 日本国籍を持っていない人
- 国民年金または厚生年金保険の保険料を6ヶ月以上払っていた人
- 年金(障がい手当金を含む)を受け取る権利を持ったことのない人
- 日本に住所の無い人
脱退一時金を受け取るために必要な書類
- 脱退一時金裁定請求書(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)
- パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格がわかるページ)
- 日本に住所の無い人は振込先の銀行名、支店名、支店のあるところ、口座番号、本人の口座であることが確認できる書類
- 年金手帳
年金についてのお問い合わせ
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