住民登録
2016年01月14日
3ヶ月以上日本に住む「中長期在留者」の人は市役所で住民登録をしなければなりません。引っ越しをして住所が変わったときや名前が変わったときには、市役所や入国管理局に届けをしなくてはなりません。
新規登録(初めて日本に入国したとき・子どもが生まれたとき)
在留資格が「中長期在留者」の人は、住む家が決まったら、市役所で住民登録をしなくてはいけません。空港で在留カードをもらった人は、持って行きましょう。在留カードを空港でもらわなかった人は、パスポートを持って行きましょう。
日本で赤ちゃんが生まれたときも、生まれた日から14日以内に出生届と一緒に手続きをします。
16歳以下の子どもや、病気やけがで本人が出かけることができない人は、家族などが代わりに手続きをします。
在留カード
「中長期在留者」の人は「在留カード」をもらいます。在留カードは日本の空港でもらうことができます。
空港で在留カードをもらわなかった人は、市役所で住民登録をすると、郵便で家に送られます。
日本にいる間は、いつも在留カードを持っていなくてはなりません。(携帯義務があります)
いろいろな手続き
こんなとき |
手続きをするところ |
---|---|
名前・生年月日・性別・国籍/地域が変わった |
入国管理局(14日以内) |
在留期間・在留資格を変えたい |
入国管理局(14日以内) |
在留カードを再交付してほしい |
入国管理局(14日以内) |
所属機関/配偶者が変わった |
入国管理局(14日以内) |
住所が変わった |
市役所(14日以内) |
子どもが生まれた |
市役所(14日以内)と入国管理局と大使館・領事館 |
生まれた子どもが日本に |
入国管理局 |
結婚/離婚をした |
市役所と入国管理局と大使館・領事館 |
死亡した |
市役所と入国管理局と大使館・領事館 |
みなし再入国許可制度
有効なパスポートと在留カードをもつ人が出国の日から1年以内、または在留期限で決められた日より早く再入国する場合は、再入国許可の必要はありません。これを「みなし再入国許可」といいます。出国するときは必ず在留カードを提示して、「再入国出国記録(再入国用EDカード)」にチェックの印をつけます。このチェックをしないと、本国へ帰国する人として扱われるので、在外の日本国領事館で改めて査証申請をしないと入国ができなくなります。「みなし再入国許可」で出国した場合、再入国期限を1日でも過ぎると在留資格が失われます。注意してください。
在留カードの返納
つぎの場合は、地方入国管理局に在留カードを持って行くか、東京入国管理局に郵送して返してください。
- 中長期滞在者でなくなったとき
- 有効期間が終わったとき
- 新しい在留カードを受け取ったとき
- 再入国許可を受けずに出国するとき
- 再入国許可期限までに再入国しなかったとき
- 再交付申請して新しいカードをもらったが、古いカードが見つかったとき
- 死亡したとき
封筒に「在留カード返納」と書いてください。
住所:〒135-0064東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局おだいば分室
電話番号:03‐3599‐1068
住民票
住民票とは、あなたの住所・名前・生年月日・在留資格・在留期限・などが登録されている書類のことです。運転免許をとるときや、会社に入るときには、住民票が必要になります。発行の手続きには300円くらいかかります。在留カードを持って市役所に行くと、登録や発行の手続きをすることができます。
登録される人
- 中長期在留者(在留期間が3ヶ月以下の人や在留資格が「短期滞在」の人は除く)
- 特別永住者
- 出生または日本国籍喪失から60日以内の方
マイナンバー
マイナンバーとは、一人に一つだけの12ケタの数字で自分の身元を証明する番号です。「通知カード」は大切に保管してください。マイナンバーを悪いことに利用されないようにするため、ほかの人に自分のマイナンバーを教えないほうがいいです。
通知カードがあると市役所で「個人番号カード」を申請することができます。個人番号カードには、マイナンバーが書いてあり、保険証や運転免許証のような身分証明書にもなります。市によっては、コンビニで住民票をもらうことができるなど、とても便利です。個人番号カードをもらうためには市役所で申込みをします。