在留資格

2016年02月12日

在留資格について

外国人が日本で暮らすときは、日本に来る目的によって「在留資格」「在留期間」が決められます。
パスポートに在留資格と在留期間は書いてあります。
決められた在留資格以外の活動はできません。

仕事ができる在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、高度専門職

仕事ができない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

許可があれば仕事ができる在留資格

特定活動

立場によって仕事ができる在留資格

永住者、日本人の配偶者等

在留期間・更新

在留期間

在留期間は、15日、30日、90日、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、5年の9種類があります。
出国準備期間として、数ヶ月許可される場合があります。
この期間以上に日本にいるには、許可が必要です。

在留期間の更新(在留資格を延ばす手続き)

日本に来たときに決められた在留期間を、延ばしたいとき(引き続き日本にいたいとき)は、在留期間更新の手続きをしなくてはいけません。手続きは、在留期間が終わる2か月前からできます。入国管理局にお問い合わせください。

ウェブサイト:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html

不法滞在(オーバーステイ)

在留期間を1日でも過ぎて滞在すると「不法残留」となります。退去強制(強制送還)の場合は最低5年間、出国命令の場合は1年、日本への入国ができません。できるだけ早く入国管理局に相談することが重要です。

特別在留許可

不法滞在などの退去強制対象の外国人でも法務大臣の許可により特別に在留資格をもらえることがあります。永住許可を受けていたり、在留する明確な事情があるときなどです。在留特別許可が認められると、パスポートに許可印が押され、ビザ(在留資格)と在留期限が決定します。在留特別許可が認められないときは強制退去処分になります。入国管理局に問合せしてください。

在留資格を変える

仕事を変えるとき

在留資格が「日本人の配偶者」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の人は、仕事の制限がないので、仕事を変えても在留資格を変える必要はありません。それ以外の在留資格の人は、仕事を変えるときには、在留資格も変えなくてはなりません。

永住許可

日本に永住したい人は、入国管理局に申込みをします。永住許可を受けると、在留資格は「永住者」となり、外国籍のまま、ずっと日本に住むことができます。審査にかかる期間は4ヶ月くらいです。

資格外活動許可

留学生がアルバイトをしたいときに必要な許可です。入国管理局に申込みをします。1週間で最長28時間、学校が休みの場合は1日最長8時間という決まりがあります。

再入国許可

短期滞在の在留資格以外の人が、日本を出て、また日本に来るときに必要な手続きです。再入国許可をとらずに日本を出ると、今持っている在留資格を失くします。

在留資格を取る

日本で、外国籍の子どもが産まれたときは、子どもが産まれてから30日以内に、入国管理局で手続きをしなければいけません。

就労資格証明書

この証明書を持っていると、外国人は会社に、自分は仕事をすることができる在留資格を持っていると証明できます。入国管理局でもらうことができます。

ウェブサイト:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html

お問い合わせ

在留資格や在留期間について、入国管理局または、外国人総合インフォメーションセンターに聞きましょう。

浜松ブラジル総領事館

電話番号:053-450-8191
住所:浜松市中区元城町115-10 元城町共同ビル5階

名古屋入国管理局静岡出張所

電話番号:054-653-5571
住所:静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6階

名古屋入国管理局浜松出張所

電話番号:053-458-6496
住所:浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号:0570-013904(IP電話、PHS、海外からは、03-5796-7112)