寄附金控除(税制優遇)のご案内
2016年09月08日
(公財)静岡県国際交流協会への寄附は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、控除を受けることができます。
個人によるご寄附
所得税
確定申告をすることで所得税の控除を受けることができます(所得控除)。確定申告の際に当協会発行の寄附金受領証明書が必要です。
- 年末調整では申告できませんので、ご注意ください。
控除額=(年間の寄附金合計額-2,000円) - 対象となる寄附額は、年間所得の40%が限度です。
- 所得税算出のための所得税率は年間の所得金額等によって異なります。所得税率は国税庁のウェブサイトでご確認ください。
国税庁ウェブサイト:https://www.nta.go.jp/
住民税
(公財)静岡県国際交流協会は静岡県の地方住民税の控除の対象です。それ以外の都道府県・市区町村において当協会への寄附が住民税の控除の対象となるかどうかは、各自治体にお問合せください。
- 控除額=(寄附金額-2,000円)×4%
- 寄附をした翌年の個人県民税から控除されます。
- 控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度です。
- 住所地の市町が条例により指定した寄附金の場合は、同様に6%を乗じた額が寄附をした翌年の個人市町村民税から控除されます。
- 寄附金を支払った年の12月31日までに寄附者が静岡県外に転居した場合、転居先の都道府県において寄附先の法人等に対する寄附金が条例指定されていなければ、県民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。反対に寄附時点の所在地の都道府県が静岡県指定の寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の12月31日までに静岡県に転居した場合は、県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。
控除の手続き
寄附控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの寄附について、翌年の3月15日までに最寄りの税務署で確定申告を行う必要があります。このとき、当協会が送付した寄附金受領証明書を申告書に添付することが必要です。
- 所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、寄附金受領証明書の添付を省略することができます。
- サラリーマンまたは年金所得者で住民税の税額控除だけを受けようとする場合には、確定申告を市町に対する簡易な申告に代えることも可能です。ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
法人によるご寄附
ご寄附は損金算入することができます。法人から当協会へのご寄附は一般の寄附金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。
その他
市町が寄附金控除事務を円滑に行うため、寄附者のご住所、お名前等は法人を通して所在地の市町に提供されます。この情報は寄附金控除事務以外には使用されません。
当協会の会費は税控除の対象ではありません。