結婚・離婚をするときは、大使館・領事館と日本の市役所の両方に届け出をしなければいけません。市役所・出身国によって必要な書類が違います。まずは大使館・領事館と市役所に確認をしてください。日本で結婚するときに必要な婚姻届、離婚するときに必要な離婚届は市役所にあります。取りに行くときに、なにを持っていけばよいか聞きましょう。
国際結婚をするときは、結婚する2人のそれぞれの国で手続きをします。独身であること、結婚できる条件を備えていることを証明する婚姻要件具備証明書が必要です。大使館・領事館でもらいますが、そのために用意しなければならない書類は国よって違います。必ず事前に大使館・領事館に問い合わせましょう。日本の市役所に提出するときは、日本語の翻訳が必要になります。
市役所の戸籍担当の職員に必要な書類を確認しましょう。婚姻届は市役所にあります。市役所で手続きするとき、婚姻届受理証明書をもらいましょう。外国人が日本人と結婚しても、自動的に日本国籍をとることはできません。日本国籍をとるには、帰化の許可をとらなくてはなりません。日本人の配偶者として、在留資格の変更を希望する人は入国管理局へ相談しましょう。
外国で結婚をした場合は、3ヶ月以内に結婚に関する証明書の謄本(全部写し)を日本大使館または領事館に出すか、日本人の本籍地のある市役所に出してください。
外国人同士が日本で結婚したい場合は、手続きが国によって違いますので、それぞれの国の大使館・領事館にどんな手続きが必要か確認しましょう。結婚する二人のそれぞれの「婚姻要件具備証明書」等を大使館・領事館で入手し、翻訳を添付してください。日本の市役所に何を持っていけば良いか確認しましょう。
それぞれの本国への届け出も必要です。
詳しくは「出産・育児」を読んでください。
出産・育児のページ:https://www.sir.or.jp/multiculture/useful/detail/id=496
日本で離婚したときは、外国人も離婚届を出さなくてはいけません。
離婚届は市役所に届けます。本国にも届けを出してください。
日本では20歳未満(22歳ではない)の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚届を出すことはできません。
話し合いで離婚を決める協議離婚となります。市役所で、必要な書類を出してください。
家庭裁判所による調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
離婚が成立したら、申立人が調停証書・審判書・判決書の謄本(全部写し)と確定証明書と一緒に市役所に届けを出します。
※離婚したくないときは相手が勝手に離婚届を出さないために「離婚届の不受理(受け取らない)申し出」をしましょう。
日本人の本籍地もしくは住所のある市役所で聞いてみましょう。
両方の国で国際結婚の手続きをした人は、日本で離婚の手続きをしたら、本国でも必ず離婚の手続きをしてください。
外国人が日本人と離婚をすると、「日本人の配偶者」という在留資格ではなくなります。在留資格の変更の手続きを入国管理局でしてください。
手続きが国によって違いますので、それぞれの国の在日大使館・領事館にどんな手続きが必要か確認しましょう。
難しい場合は弁護士や行政書士などの専門家に聞きましょう。
国際交流協会や市では無料で弁護士や行政書士に相談できる日があります。
結婚・離婚するときはさまざまな変更手続きが必要です。
| 必要な届け出 | 届け出先 |
| 在留資格の変更 | 入国管理局 |
| 住民票の変更 | 市役所 |
| 国民健康保険・年金の名義と住所の変更 | 市役所 |
| 運転免許証の住所・名義変更 | 警察・運転免許試験場 |
| 身上異動届 | 仕事先 |
| 預貯金の住所・名義変更 | 銀行 |
| 電気・ガス・水道の契約変更 | 電力会社、ガス会社、水道局 |
| 郵便物転送のための変更届 | 郵便局 |
| 電話の契約変更 | 電話会社 |