外国人のためのオリエンテーション 在留資格「経営・管理」について

2026年10月01日

(公財)静岡県国際交流協会 事業報告 令和8年度静岡県より受託事業

当協会では、日本の制度や生活マナー等の情報が届きにくい外国人県民に対し、実際に現場に出向いて、生活・行政情報等を発信するオリエンテーションを新たに実施しています。その中で、7月に開催された、「経営・管理」の在留資格を持つ外国人住民を対象としたオリエンテーションについて報告します。

日時

令和8年7月21日(火) 15時00分~16時00分

会場

静岡県国際交流協会 共用会議室

参加者数 

6名(ネパール出身5名、インド出身1名)

講師

名古屋出入国在留管理局 在留支援部門 相談業務調整担当 入国審査官 東 勇志氏

               同上                松野有香氏

内容

前半は名古屋出入国在留管理局の職員の方より、「経営・管理」の在留資格について、令和7年度10月の改正による変更点や、頻出の質問を中心に、ネパール語の通訳を介して説明していただきました。「経営・管理」の資格は、日本国内で事業の経営または管理に携わる人を対象としており、在留期間は審査によって決定します。令和7年10月16日の改正で、資本金が500万円から3,000万円に引き上げられるなど、基準が大幅に改正されました。他にも経営・管理の経験や雇用義務、日本語能力の要件などが追加され、経営専門家による事業計画書の確認も必須になります。ただし、新基準適用後3年以内であれば、条件を満たしていなくても、経営および納税状況等に問題がなければ更新が認められる場合があることも説明いただきました。参加者は時折メモを取りながら、熱心に耳を傾けていました。終了後は「SNSの誤った情報を信じてしまっていた」、「改正のニュースを見て不安に感じていたので、直接話を聞けてよかった」といった感想がありました。今後もこのようなオリエンテーションを通じて、外国人住民の方に正確な情報を伝える機会を増やしていければと考えています。

質疑応答の時間に寄せられた質問と回答を、抜粋してご紹介します。

Q 日本人の雇用は必須ですか?
A 常勤職員が1名必要ですが、日本人でなくても大丈夫です。もし申請者本人が日本語能力の資格を持っているなら、更新時に証明書を一緒に提出してください。

Q 店を2軒所有しています。資本金の3,000万円は1店舗ごとの額ですか? それとも2店舗の合計額ですか?
A 1つの法人、つまり登記簿が1つなら合計額です。複数の会社を経営しているなら、一社ごとの額になります。

Q 令和10年までに基準を満たせなかったらどうなりますか?
A 経営状況、法人税の納付状況、新しい基準を満たす見込み等を見て判断します。

Q在留資格「経営・管理」を持っていますが、日本語の読み書きが苦手です。検定も特に取っていませんが、永住許可申請はできますか?
A語学力の証明を持っていなくても、20年以上の在留歴があること、日本で義務教育を修了し、高校を卒業していること、または日本の大学等を卒業していることのいずれかに該当していれば問題ありません。

Q 経営・管理ビザの在留期間は1年が一般的ですか?
A 在留期間は審査によって決まります。大規模で経営が安定している会社なら、3年や5年の場合もあります。

Q&Aのネパール語・シンハラ語版はこちらをご覧ください。