(公財)静岡県国際交流協会への寄附は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、控除を受けることができます。
確定申告をすることで所得税の控除を受けることができます(所得控除)。確定申告の際に当協会発行の寄附金受領証明書が必要です。
(公財)静岡県国際交流協会は静岡県の地方住民税の控除の対象です。それ以外の都道府県・市区町村において当協会への寄附が住民税の控除の対象となるかどうかは、各自治体にお問合せください。
寄附控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの寄附について、翌年の3月15日までに最寄りの税務署で確定申告を行う必要があります。このとき、当協会が送付した寄附金受領証明書を申告書に添付することが必要です。

ご寄附は損金算入することができます。法人から当協会へのご寄附は一般の寄附金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。
市町が寄附金控除事務を円滑に行うため、寄附者のご住所、お名前等は法人を通して所在地の市町に提供されます。この情報は寄附金控除事務以外には使用されません。
当協会の会費は税控除の対象ではありません。