交通

2016年01月15日

外国人が被害者や加害者となる交通事故のケースが増えています。日本の交通ルールをしっかり理解しましょう。
歩行者は右側通行、自動車や自転車は左側通行です。自動車と歩行者では歩行者が優先です。

車・バイクに乗る

日本で車やバイクに乗るときは、いつでも、運転免許証を持っていなくてはなりません。

日本で車・バイクに乗る事ができる運転免許証

  1. 日本で取った運転免許証
  2. ジュネーブ条約締結国発行の国際運転免許証
  3. 外国運転免許証(ドイツ、スイス、フランス、イタリア、ベルギー、台湾で取った運転免許証)

外国で取った運転免許証を日本の免許証に切り替えるには

外国で取った運転免許証を持っている人は、3ヶ月以上日本にいると、日本で使える免許証に切り替えることができます。切り替えの方法や持ち物は運転免許センターに問い合わせましょう。日本語を話せない人、書けない人は通訳できる人と一緒に行ってください。

静岡県内の運転免許センター

  • 東部運転免許センター
    電話番号:055-921-2000
    住所:沼津市足高字尾上241-10
  • 中部運転免許センター
    電話番号:054-272-2221
    住所:静岡市葵区与一6丁目16-1
  • 西部運転免許センター
    電話番号:053-587-2000
    住所:浜松市浜北区小松3220

ウェブサイト:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/menkyocenter.html

外国免許証の翻訳を頼むには

  • 日本自動車連盟(JAF)静岡支部
    電話番号:054-654-1515
    住所:静岡市駿河区曲金6-4-8

日本で運転免許証をとるには

原動機付き自転車(バイク)の免許

原動機付き自転車(50㏄のバイク)の免許証は16歳以上の人は取ることができます。
警察署で、運転免許証を取るための試験に申込みます。手数料が数千円かかります。
近くの警察署に問い合わせましょう。

車(自動車)の免許

車の免許証は18歳以上の人は取ることができます。
日本では「自動車学校」に通って、運転の技術や試験の勉強をしてから、運転免許を取るための試験を受けます。自動車学校に通うには、30万円くらいお金がかかります。学校に通う期間やかかるお金は、自動車学校によって違います。詳しくは自動車学校に問い合わせましょう。
運転免許証には期限があります(3年か5年)。 期限は免許証に書いてあります。期限が近付くと、家にハガキが届きます。警察署か運転免許センターで更新の手続きをしなければいけません。更新を忘れると、もう一度試験を受けなければいけません。

車を持つためには

車を持つためには、登録をする、置いておく場所の確保をする、車の検査(車検)をする、保険へ入るという、決まりがあります。車のお金のほかに、税金、ガソリン代、保険、車の検査(車検)などのお金がかかります。

登録が必要なとき

  • 車を買ったとき
  • 持っている人の名前や住所が変わったとき
  • 車を誰かにあげたり、もらったとき
  • 車を廃車にしたとき
  • ナンバープレートをなくしたとき

登録は運輸支局で行ないます。車を売っているお店に頼むこともできます。

静岡運輸支局

電話番号:050-5540-2050
住所:静岡市駿河区国吉田2丁目4-25

静岡運輸支局  沼津自動車検査登録事務所

電話番号:050-5540-2051
住所:沼津市原2480

静岡運輸支局  浜松自動車検査登録事務所

電話番号:050-5540-2052
住所:浜松市東区流通元町11-1

車検について

新車は3年、その他の車は2年に1回、車の検査をしなくてはいけません。車を売っている店や、ガソリンスタンドに頼むことができます(手数料がかかります)。 自分で手続きをするときは運輸支局に問い合わせましょう。

罰則

交通事故、信号無視、駐車違反などルールを守らないたびに、警察が点数をつけます。点数が多くなると免許の取り消しになります。警察官から青色の交通反則通知書をもらったら、8日以内に郵便局か銀行で反則金を支払わなければいけません。 特に、事故をしてけが人がいるのに警察を呼ばないで逃げてしまったり(ひき逃げ事故)、お酒を飲んで運転したり(飲酒運転)、運転免許証をもたないで運転したり(無免許運転)することは、大きな違反です。絶対にしてはいけません。

交通事故を起こしてしまったら

まず、警察(110)に電話をします。けがをしていないときは、警察官が来るまで待っていなくてはなりません。けが人がいたら、119に電話して救急車を呼びます。相手と名前、連絡先(電話番号や住所)を教え合います。

交通事故にあってしまったら

まず、警察(110)に電話をします。警察官が来るまで待っていなくてなりません。相手の名前、連絡先(電話番号と住所)、車のナンバーを教えてもらい、自分の名前や電話番号も伝えましょう。けがをしたときは、必ず病院へ行き、診断書を書いてもらいましょう。仕事ができないくらいの大きなケガをしたときは、会社に就労証明書を作ってもらいます。

専門の相談機関に無料で相談することもできます。

静岡県交通事故相談所

電話番号:054-202-6000
住所:静岡市駿河区南町14-1 中部県民生活センター内

バイク・自転車を持つためには

バイクや自転車も登録が必要です。もし盗まれた場合は、近くの交番へ行き、盗難届をだしましょう。

バイク(排気量125cc以上)

中部運輸局各支局で登録してください

原付バイク(排気量125cc以下)

市役所で登録してください

自転車

自転車を買ったお店で防犯登録をしてください

自転車のルール

前にライトがついていない、後ろに反射するものがついていない自転車には乗ってはいけません。
16歳以上の運転者は幼児用座席がある自転車に6歳未満の子どもを乗せることができます。
車道の左端を一列で通ります。
2人乗り、かさをさしながらの片手運転、ヘッドホンをつけたままの運転、携帯電話をもったままの片手運転はしてはいけません。

自動車・バイクのルール

免許をもっていない人が運転すること(無免許運転)、お酒を飲んだ人の運転(飲酒運転)は許されません。
信号や標識を守らなければいけません。
車に乗る人は全員シートベルトをしなくてはいけません。
バイクにのるときは、必ずヘルメットをかぶらなければいけません。
車に6歳未満の子どもを乗せるときには、チャイルドシートをつけてください。
走行中に携帯電話を使ってはいけません。