戸籍

2016年01月13日

戸籍とは、日本で人の出生や死亡、結婚などを登録し、証明する制度です。
日本国内で出産や死亡したとき、結婚や離婚したときは、市役所に届けを出さなければいけません。
まずは必要な書類を市役所に確認しましょう。

出生届

日本で子どもが産まれたら、父親または母親が14日以内に市役所で「出生届」を出します。
子どものパスポートと在留資格をとるため、市役所で「出生届受理証明書」を2通もらいましょう。
パスポートは大使館・領事館に申請をします。
在留資格は入国管理局に申請をします。

必要な書類

  • 出生届(子どもを産んだ病院でもらいます)
  • 届出に行く人の印鑑(印鑑がない人はサインでいいです)
  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • 婚姻証明書(日本語訳)

死亡届

外国人が日本で死亡した場合、死亡届を市役所に出します。
死亡届は病院でもらいます。これを、死亡してから7日以内に市役所に持っていきます。
また、死亡した外国人の母国の大使館・領事館にも届出をします。

必要な書類

  • 死亡届
  • 届出に行く人の印鑑

帰化届

帰化とは日本の国籍を持つことです。
外国人が日本の国籍をとるためには、法務局で帰化の申込みをします。
日本人と結婚したり、養子になっても、自動的に日本の国籍にはなりません。
帰化の許可をもらったら、市役所に帰化届を出します。

国籍関係の届(国籍喪失届、国籍選択届、国籍離脱届)

外国の国籍と日本の国籍を両方持つ人は22歳になる前に、どちらかの国籍を選ばなくてはなりません。
日本では2つの国籍を持つことができません。
※国籍を選んでいないと、日本の国籍を無くすこともあります。気を付けましょう。

日本の国籍を選ぶ

1. 外国籍喪失届を出す

まず、外国の籍を無くす手続きについて、外国の政府または、大使館、領事館に聞いてみましょう。

2. 国籍選択届を出す

次に、日本の国籍を選ぶ手続きについて、市役所または大使館、領事館に聞いてみましょう。

外国の国籍を選ぶ

1. 国籍離脱届を出す

まず、日本の国籍を無くす手続きをします。法務局または大使館、領事館に戸籍謄本、住民票、外国の国籍を持っていることを証明する書類と一緒に国籍離脱届を出します。

2. 国籍喪失届

次に、外国の国籍を選ぶ手続きをします。外国の国籍を持っていることを証明する書類と一緒に国籍喪失届を市役所または大使館、領事館に出します。

印鑑登録

印鑑とは

認印

荷物を受けとるときなどにサインの代わりに使う小さい印鑑(はんこ)です。

実印

多くのお金を借りるときや、車や家など高い値段のものを買うときに使う印鑑です。
実印は自分の住所のある市役所で登録をします(印鑑登録)。
登録した印鑑はとても大切なものです。大事にとっておきましょう。

印鑑登録

印鑑(実印)が誰のものかわかるように登録することです。登録できる印鑑には決まりがあります。
手続きは住所のある市役所でできます。行く前に必要なものを市役所に聞きましょう。

印鑑証明書

実印が本物であることを証明する書類です。土地や家、車を買うときに必要になります。
印鑑証明書がないと、実印を使えません。
市役所でもらうことができます。