車やバイク、自転車

2016年01月15日

外国人が 車や バイクで 事故を おこしたり 事故で ケガをしたり なくなったり する ことが 多く なっています。

日本で 車や バイクを 運転する ときの ルールを まもってください。

道を あるく 人は 道の みぎがわを あるいてください。 車や バイク、 自転車は 道の ひだりがわを はしってください。

人が 横断歩道を わたる ときは、 車や バイクは とまってください。

車や バイクは、 あるいている 人に きをつけてください。

車・バイクにのる

日本で 車や バイクに のる ときは、 いつも 運転免許証を もっていてください。

日本で 車・バイクに のることができる 運転免許証

  1. 日本で とった 運転免許証
  2. 国際運転免許証
  3. 外国運転免許証(ドイツ、 スイス、 フランス、 イタリア、 ベルギー、 台湾で とった 運転免許証)

外国で とった 運転免許証を 日本の 免許証に かえる ときは

外国で とった 運転免許証を もっている 人が 3ヶ月以上 日本に いる とき、 日本の 免許証に かえることができます。

かえる 方法や ひつような ものは

運転免許センターに きいてください。

日本語を はなすことができない 人、 かくことができない 人は、 通訳できる 人と いっしょに いってください。

静岡県内の運転免許センター

  • 東部運転免許センター
    電話番号:055-921-2000
    住所:沼津市足高字尾上241-10
  • 中部運転免許センター
    電話番号:054-272-2221
    住所:静岡市葵区与一6丁目16-1
  • 西部運転免許センター
    電話番号:053-587-2000
    住所:浜松市浜北区小松3220

静岡県内の運転免許センターのページ:https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/menkyocenter.html

外国免許証の 翻訳を たのむ ときは

  • 日本自動車連盟(JAF)静岡支部
    電話番号:054-654-1515
    住所:静岡市駿河区曲金6-4-8

日本で 運転免許証を とる ときは

50ccのバイク(原動機付き自転車)の 免許

16才以上の 人は、 50㏄の バイク(原動機付き自転車)の 免許証を とることができます。

警察署で、 運転免許証を とる ための 試験に もうしこんでください。 お金が かかります。

近くの 警察署に きいてください。

車の 免許

18才以上の 人は、 車の 免許証を とることができます。

日本では 「自動車学校」に いって、 運転の しかたや 試験の 勉強を して、 運転免許の 試験を うけます。

自動車学校で 勉強する ためには、 30万円くらい お金が かかります。

学校で 勉強する 時間や お金は、 自動車学校によって ちがいます。

くわしい ことは 自動車学校に きいてください。

運転免許証は いつまで つかうことができるかが きまっています(3年か 5年)。

いつまで つかうことができるかは 免許証に かいてあります。

免許証を つかうことができる さいごの 日が 近くなると、 家に おしらせの ハガキが とどきます。

警察署か 運転免許センターで 新しい 免許証に かえる もうしこみをしてください。

新しい 免許証に かえることを わすれた 人は、 もういちど 試験を うけて 免許を とってください。

車を もつ ためには

車を もつ ためには、 登録の もうしこみをしてください。

家に 車を おく ばしょ(駐車場)を 用意してください。

車の 検査(車検)を してください。

保険に はいってください。

車の お金の ほかに、 税金、 ガソリン代、 保険、 車の検査(車検)などの お金が かかります。

登録が ひつようなとき

  • 車を かったとき
  • 車をもっている 人の 名前や 住所が かわったとき
  • 車を だれかに あげたり もらったとき
  • 車を すてたとき
  • ナンバープレートを なくしたとき

登録は 運輸支局で します。 車を うっている お店に たのむこともできます。

静岡運輸支局

電話番号:050-5540-2050
住所:静岡市駿河区国吉田2丁目4-25

静岡運輸支局  沼津自動車検査登録事務所

電話番号:050-5540-2051
住所:沼津市原2480

静岡運輸支局  浜松自動車検査登録事務所

電話番号:050-5540-2052
住所:浜松市東区流通元町11-1

車の 検査(車検)について

新しい 車は 3年に1回、 そのほかの 車は 2年に 1回、 車の 検査(車検)を してください。

検査は、 車を うっている おみせや、 ガソリンスタンドで もうしこむことができます (お金が かかります)。

自分で もうしこむ 人は、 運輸支局に きいてください。

罰則

車や バイクを 運転するための ルールを まもらないときは、 警察が 点数をつけます。

点数が 多く なると、 運転することが できなくなります。

警察官から 青色の 交通反則通知書を もらった ときは、

8日までの あいだに 郵便局か 銀行で お金を はらってください。

とくに、 車で 人に ぶつかって 警察や 救急車を よばないで にげたとき(ひき逃げ事故)や、

お酒を のんで 運転したり(飲酒運転)、 運転免許証を もたないで 運転したり(免許不携帯) することは、

とても 悪い ことです。

ぜったいに しないでください。

自分が 車や バイクで 事故を おこした ときは

けがの 人が いる ときは、 さいしょに 119に 電話して 救急車を よんでください。

つぎに、 110に 電話して 警察を よんでください。 けがを していない ときは、 警察官が くるまで まっていてください。

事故に あった あいてと 名前、 電話番号、 住所などを おしえあってください。

ほかの 人が 運転する 車や バイクで 事故に あったときは

さいしょに、 110に 電話して 警察を よんでください。 警察官が くるまで まっていてください。

事故を した あいてに 名前と 電話番号、 住所、 車の ナンバーを きいてください。

自分の 名前や 電話番号も おしえてください。

けがを した ときは、 かならず 病院へ いって、 診断書を もらってください。

大きな ケガをして 仕事が できない ときは、 会社から 就労証明書を もらってください。

くわしい ことは 相談所で 相談できます。 お金は かかりません。

静岡県交通事故相談所

電話番号:054-202-6000
住所:静岡市駿河区南町14-1 中部県民生活センター内

バイク・自転車を もつ ためには

バイクや 自転車も 登録の もうしこみを してください。

もし、 だれかが バイクや 自転車を ぬすんだ ときは、 近くの 交番へ いって、 盗難届を かいてください。

バイク(排気量125cc以上)

中部運輸局各支局で もうしこんでください

原付バイク(排気量125cc以下)

市役所で もうしこんでください

自転車

自転車を かった お店で 防犯登録を してください

自転車の ルール

自転車の まえには ライトを つけてください。 うしろには、 ライトなどの 光で ひかるものを つけてください。

16才以上の 人は、 子どもが すわる いすが ついている 自転車に 5才までの 子どもを のせることができます。

車が とおる みちの いちばん ひだりを いちれつで とおってください。

1台の 自転車に 2人で のらないでください。

かさを さして 運転しないでください。

ヘッドホンを つけて 運転しないでください。

携帯電話を もって 運転しないでください。

車・バイクの ルール

運転する ときは 免許を もっていてください(もっていないで 運転する ことは、免許不携帯と いいます)。

お酒を のんだ 人は 運転しないでください(お酒を のんで 運転することは、飲酒運転と いいます)。

信号や 標識を まもってください。

車に のる 人は みんな シートベルトを してください。

バイクに のる ときは、 かならず ヘルメットを かぶってください。

車に 5才までの 子どもを のせる ときには、 子どもの ための いす(チャイルドシート)を つけてください。

車や バイクで はしっている ときに、 携帯電話を つかわないでください。