住民登録

2016年01月22日

日本に 3ヶ月以上 すむ 「中長期在留」の 人は、 市役所で 住民登録を してください。

ひっこしを して 住所が かわったり 名前が かわった ときは、 市役所や 入国管理局に しらせてください。

新規登録(初めて日本に入国したとき・子どもが生まれたとき)

「中長期在留」の 人は、 すむ 家が きまった ときは、 市役所で 住民登録を してください。

空港で 在留カードを もらった 人は、 在留カードを 市役所に もっていってください。

在留カードを 空港で もらわなかった 人は、 パスポートを 市役所に もっていってください。

日本で 子どもが うまれた ときも、 うまれた 日から 14日までの あいだに 出生届と いっしょに 住民登録を してください。

16才までの 子どもや、 病気や けがで 市役所に いくことが できない 人は、 家族などが かわりに 住民登録を してください。

在留カード

「中長期在留」の 人は、 「在留カード」を もらいます。 在留カードは 日本の 空港で もらうことができます。

空港で 在留カードを もらわなかった 人は、 市役所で 住民登録を してください。 あとで 家に 郵便で 在留カードが とどきます。

日本に いる あいだは、 いつも 在留カードを もっていてください。(ルールで きまっています)

いろいろな手続き

こんな とき

てつづき する ところ

名前・生年月日・性別・国籍/地域が かわった

入国管理局(14日までの あいだに)

在留期間・在留資格を かえたい

入国管理局(14日までの あいだに)

在留カードを なくした、 よごした

入国管理局(14日までの あいだに)

会社/学校/結婚相手が かわった

入国管理局(14日までの あいだに)

住所が かわった

市役所(14日までの あいだに)

子どもが うまれた

市役所(14日までの あいだに)と 入国管理局と 大使館・領事館

うまれた 子どもが

日本に 61日以上いる ことに なった

入国管理局

結婚/離婚を した

市役所と入国管理局と大使館・領事館

なくなった(死亡した)

市役所と入国管理局と大使館・領事館

みなし再入国許可

パスポートと 在留カードを もっている 人が 日本を でて、 したの 1か2のあいだに もう1回 日本に もどってくる ときは、 再入国許可の もうしこみを しなくてもいいです。 これを 「みなし再入国許可」と いいます。

  1. 日本を でる日から 1年までの あいだ
  2. 日本に いることができる さいごの 日までの あいだ(パスポートに かいて あります)

日本を でる ときは かならず 在留カードを みせてください。

そして 「再入国出国記録(再入国用EDカード)」に チェックの しるしを つけてください。

この しるしを しない 人が もう1回 日本に もどってくる ときは、日本国領事館で ビザを もう1回 もうしこんでください。

「みなし再入国許可」で 日本を でた 人は、もう1回 日本に もどってくることが できる日を すぎる とき、 ビザが なくなります。 きをつけてください。

在留カードを かえす

つぎの ときは、 地方入国管理局に 在留カードを もっていくか、 東京入国管理局に 在留カードを 郵便で おくって かえしてください。

  • 中長期滞在者じゃ なくなった とき
  • カードを 使うことができる 日を すぎた とき
  • あたらしい 在留カードを もらった とき
  • 再入国許可を もうしこまないで 日本を でる とき
  • もう1回 日本に もどってくることができる 日までに もどってこなかった とき
  • カードを なくして あたらしいカードを もらったけど、 ふるい カードが みつかった とき
  • なくなった(死亡した) とき

封筒に 「在留カード返納」と かいて、 在留カードを おくってください

住所:〒135-0064東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局おだいば分室

電話番号:03‐3599‐1068

住民票

住民票は したの 1~5などが かいてある 書類です。

  1. あなたの 住所
  2. 名前
  3. うまれた 年と 月
  4. ビザの 種類
  5. いつまで 日本に いることができるか

運転免許を とる ときや、 会社に はいる ときは、 住民票が ひつようです。

住民票を もらう ためには 300円くらい かかります。

在留カードを もって 市役所で もうしこんでください。

住民票を つくることができる 人

  • ビザが 中長期在留の 人(日本に 3ヶ月までだけ いる 人や、 ビザが 「短期滞在」の 人は つくることができない)
  • ビザが 特別永住の 人
  • 生まれてから 60日までの 人、 日本の 国籍を なくしてから 60日までの 人

マイナンバー

マイナンバーは、 自分が だれなのかを わかるように する 番号です。 さいしょに、 家に 「通知カード」が 郵便で とどきます。

この「通知カード」に マイナンバーが かいてあります(12個の 数字です)。

「通知カード」は たいせつに もっていてください。

マイナンバーを 悪い ことに つかう 人が います。

だから、 ほかの 人に 自分の マイナンバーを おしえないでください。

通知カードが 家に とどいた 人は、市役所で「個人番号カード」を もらうことができます。

個人番号カードには、 マイナンバーが かいてあります。

個人番号カードは 身分証明書として つかうことができます。

市によっては、 コンビニで 住民票を もらう ときに つかうことができます。 とても 便利です。

個人番号カードを もらうためには、 市役所で もうしこんでください。