ビザ

2016年01月15日

在留資格について

外国人が 日本で生活するときは、 つぎの2つのことを 決めます。

  1. 在留資格 : どうして・何をするために 日本に来たか
  2. 在留期間 : いつまで 日本にいるか

1と2は パスポートに 書いてあります。
在留資格によって 日本でできることは 決まっています。 他のことはできません。

仕事ができる 在留資格

つぎの仕事をするために 日本に来る人が もらう在留資格です。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、高度専門職

仕事ができない 在留資格

  1. 文化活動 : 日本の文化を勉強したり 外国の文化を紹介するために 日本に来る人
  2. 短期滞在 : 短い間だけ 日本に来る人
  3. 留学、就学 : 学校で勉強するために 日本に来る人
  4. 研修 : 仕事のための技術を 勉強するために 日本に来る人
  5. 家族滞在 : 家族に会うために 日本に来る人

申し込みをして 問題がなければ 仕事ができる 在留資格

特定活動

立場によって 仕事ができる 在留資格

  1. 永住者 : ずっと 日本に 住むことができる人
  2. 日本人の配偶者等 : 日本人の家族など

在留期間・更新

在留期間

日本にいてもいい期間は、15日・30日・90日・3ヶ月・6ヶ月・1年・2年3年・5年の9種類が あります。

これよりも長く 日本にいたいときは、 申し込んでください。

在留期間の更新(日本に住む期間を 長くする申し込み)

決まっている在留期間よりも もっと長く 日本にいたいときは、 申し込んでください。

申し込みは、 在留期間が終わる2か月前から できます。 入国管理局に 聞いてください。

入国管理局のページ:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html

不法滞在(オーバーステイ)

パスポートに書いてある 在留期間の日を過ぎて 日本にいることは できません。

「不法残留」で 警察に つかまります。

ひどい場合は、 5年以上 日本に来ることが できません。

その他の場合は、 1年のあいだ 日本に来ることが できません。

できるだけ早く 入国管理局に 相談してください。

特別在留許可

在留期間の日を過ぎて 警察につかまって、 日本から 出て行くことになった外国人でも、 特別に 日本にいてもいいことに なることが あります。

下の1、2の場合は 申し込んでください。

  1. 永住許可を 持っている
  2. 日本にいるための はっきりした理由が ある

申し込みをして 日本にいることになったときは、パスポートに印がついて、 ビザ(在留資格)と在留期限が 決まります。

申し込みをしても だめだったときは、 日本から出ていくことになります。

入国管理局に 聞いて下さい。

在留資格を 変える

仕事を 変えるとき

在留資格が 「日本人の配偶者」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の人は、

自由に いろいろな仕事が できます。 仕事を変えても 在留資格は 変わりません。

他の在留資格の人は、 仕事を変えるときに、 在留資格も 変えてください。

永住許可

日本に ずっと住みたい人は、 入国管理局に 申し込んでください。

問題がない場合、 在留資格は 「永住者」に なります。

「永住者」は 国籍を変えなくても 日本に ずっと住むことが できます。

申し込みが どうなるか わかるまで、 4ヶ月くらい 時間がかかります。

資格外活動許可

留学生が アルバイトをしたいときは、 入国管理局に 申し込んでください。

1週間に 28時間まで 働くことができます。

学校が休みの場合は、 1日に8時間まで 働くことができます。

再入国許可

短期滞在じゃない人が、 日本を出て、 また日本に来るときは、 申し込んでください。

これを申し込まないで 日本を出る人は、 今 持っている在留資格が なくなります。

在留資格を もらう

外国籍の子どもが 日本で 産まれたときは、子どもが産まれてから 30日までの間に、 入国管理局で 申し込んでください。

就労資格証明書

外国人が 日本の 会社で 働きたいときに、 これを 会社に 見せてください。

入国管理局で もらってください。

入国管理局のページ:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html

くわしいことを きく ところ

在留資格や在留期間については、 入国管理局か外国人総合インフォメーションセンターに 聞いてください。

浜松ブラジル総領事館

電話番号:053-450-8191

住所:浜松市中区元城町115-10 元城町共同ビル5階

名古屋入国管理局静岡出張所

電話番号:054-653-5571

住所:静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6階

名古屋入国管理局浜松出張所

電話番号:053-458-6496

住所:浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号:0570-013904(IP電話、PHS、海外からは、03-5796-7112)